300日ルールや
そう言われて驚かない人がいるだろうか。
通常、戸籍は赤ちゃんが生まれて、自治体に出生届を提出することで作られる。
ところが、なんらかの事情でこの出生届が提出されず、戸籍のないまま生きている人たちがいる。
彼らの生きる道は過酷だ。
小学校すら通えない、健康保険証がないから予防注射はおろか、病院に行けない、身分証明書がないからまともな働き口が得られない、結婚・出産も困難を極める……。
(中略)
謎2 なぜ無戸籍になってしまうのか
――そもそもなぜ無戸籍者が生まれてしまうのですか。
一番多いのは、離婚したあとに、新たなパートナーとの間に子どもができた場合です。
民法の772条の2項という法律があって、「法的離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定される」と規定されています。
そのため、たとえ離婚したあとにできた子どもでも、300日以内に生まれてしまった場合は、縁もゆかりもない前夫の子どもとして出生届を出さなければいけないんです。
私もこのケースでした。私の場合は離婚調停が非常に長引き、別居してから離婚が成立するまでにかなり時間がかかっています。
その後、今の夫と結婚をして子供をもうけたのですが、この子が早産で法的離婚後300日以内に生まれてしまったんです。
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