1:2023/12/23(土) 09:06:11.31 ID:SmffBIAv0●.net BE:747425376-2BP(2000)
(省略)
日本政府は、1965年の日韓請求権協定で問題は解決済みとの立場だが、最高裁は原告らの日本企業への慰謝料請求権に関し、協定の適用対象に含まれていないとした18年の判決を踏襲。
原判決通り、原告1人当たり1億~1億5000万ウォン(約1100万~約1600万円)を支払うよう命じた。(省略)
1600万円×1000人=160億円
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