https://news.yahoo.co.jp/articles/005bd48e5447295f86e9c2b3bdad1dd32b357a08
女性が勤務先の会社に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、女性の上告を退ける決定をした。 二審東京高裁は19年11月、女性には、会社がマタハラ企業だとの印象を与えようとした行為があったと指摘。会社との信頼関係を壊しており、雇い止めは合理的理由があると判断した。
別記事
3点目の焦点は、就労時間中に作った私的メールだ。証拠として提出されたメールの一部は以下。
「早くあの場から去りたいですが、辞めると交渉権を失ってしまうので、会社の敗北をしかと見届けるまで、戦います。(略)引き続き、報告はさせてくださいまし。ひひ^^」(2014年12月10日)
https://toyokeizai.net/articles/amp/319005?page=5
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