同地裁(大野健太郎裁判官)で5日、第1回口頭弁論があり、被告側は答弁書で請求棄却を求めた。
訴状などによると、受水槽は大和ハウス工業(大阪市)が建設した賃貸アパートに設置。
原告の会社は、大和ハウスから受水槽の給排水設備工事を請け負った別の会社から工事の一部を受注し、その一部をそれぞれ福岡県内で設備工事業を営む当時20代の被告2人に委託した。
ところが、2人はアパート完成直前の2018年9月、一人が受水槽内で「めっちゃ気持ちいい」と話しながらパンツ姿で泳ぎ、もう一人が動画撮影。後日、ネット上の動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」に投稿した。
この動画が19年6月になってツイッター上に転載されると、100万回以上再生され騒動となった。
このため大和ハウスは、受水槽の交換や給水管の洗浄、入居者への慰謝料などで約1085万円の負担を強いられ、最終的に原告の会社が同額を支払った。
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