具体的には「ほおをたたく」「長時間正座させる」「夕飯を与えない」「殴る」など。産経新聞によると、厚生労働省の検討会は3日、どのような行為が「体罰」とされるのか「体罰禁止ガイドライン」の素案を提示したという。これは、親から子への体罰を禁止する「改正児童虐防止法」が来年4月から施工されることを受けて定義され、「しつけ」との違いを明確化する目的があるとしている。
指針案では「たとえ親がしつけのためだと思っても、子供の身体に何らかの苦痛または不快感を引き起こす行為(罰)は、どんなに軽くても体罰」と規定。具体的には、「他人のものを盗んだので罰としてお尻をたたく」「大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせる」「口で3回注意したが、言うことを聞かないので頬をたたいた」「友達を殴ったので同じように殴る」「宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった」など。
来年4月に施行する改正法では「言葉や態度によって戒める行為」は禁止対象外とされているが、今回の検討会では「言葉による暴力も体罰と同じ」との意見が相次ぎ、「きょうだいを引き合いにダメだしや無視する」「冗談で生まれてこなければよかったと存在を否定」などの暴言も禁止した。
ガイドラインには、具体的な事例だけでなく、体罰に頼らない子育てのための工夫も。「否定的な言葉ではなく肯定的な言葉で具体的に話す」「褒める」などが紹介された。近年、「しつけ」と称した虐待が相次いだことを受け、今年6月に児童虐待防止法と児童福祉法が改正されたばかり。改正法では、「体罰」に当たる行為を明確に定義し、具体的に示すとしていた。
https://article.yahoo.co.jp/detail/7abae55e9064c60f21775edfb42b09c0aa9b3936
それが「しつけ」
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